Q & Aよくある質問

ナイフ・マルチツール等所持・携行に関するご注意

焚き火などの流行により、ナイフやナイフを有するマルチツール等を使用される方も増えて参りました。
優れたツールである反面、武器、凶器にもなりうるといった危険性も持っています。

ナイフの所持・携行については、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)、軽犯罪法等で規制されています。
ナイフ(マルチツール)を所持・携行するにあたっては、これら法律に触れないよう注意が必要です。
ナイフ(マルチツール)の購入を検討されている方、既にお持ちの方はこれら法律について十分なご理解をお願い申し上げます。

※銃刀法・軽犯罪法とナイフに関して、不明な点などございましたら、最寄りの警察署にてご相談されることをお勧めします。

●ナイフ(マルチツール)等の携帯について
以下の法律を十分に理解した上で、携行しなければなりません。

・銃刀法
銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定められている。
この法律により、日本国内においては、許可を受けた者以外は銃砲・刀剣類を所持することができない。
また、許可を得た者であっても、銃砲・刀剣類の取り扱いについては規制があり、違反した場合は処罰の対象となる可能性がある。

・軽犯罪法
騒音、虚偽申告、乞食、のぞきなど33の行為が罪として定められている。
公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)が動物愛護公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)が動物愛護法で処罰されることとなるのに伴い削除された。
本法により警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)は廃止された。
刃渡り15cm以上の刀(日本刀を指す)・剣等(両刃の刃物を指す)は銃刀法3条により所持が禁止されており、刃体の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフやはさみなど)は同法22条により携帯が禁止されているため、軽犯罪法としては原則として6cm以下の刃物等について適用があることになる。

●ナイフ(マルチツール)の携行に関する正当な理由、注意点
正当な理由と考えられる主な携行例
・キャンプや釣りで使用する為の携行
・販売店で購入したナイフ(マルチツール)を自宅に持ち帰る、または、修理のためにメーカーや販売店に持って行く
※携帯する場合は携行する間の厳重な梱包、注意が必要です。

正当な理由と考えられない主な携行例
・護身用としての携行

詳しくはe-Gov法令検索にてご確認ください。
ホームページ:https://elaws.e-gov.go.jp/

これら、法律に関しての十分なご理解、ご注意をした上で、ナイフ(マルチツール)をご使用頂ますよう、お願い申し上げます。